私は育児休業を取得したかったけれどできませんでした。
ただ、育児休業を取得できなかったことに後悔はありません。
しかし、これから子育てをされるお父さんは育児休業を取得することを視野に入れるべきです。
育児休業制度と私の体験談をお話しすることで、これから子育てをしていく男性を中心に参考にしていただければ幸いです。
子育ての悩み!育児休業とは
育児休業
育児休業とは、子を養育するためにする休業をいいます。
原則として1歳に満たない子を養育する男女の労働者が取得できます。
ただし、子が1歳に達する日において、
・保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
・子の養育を行っている配偶者が死亡、負傷、疾病等により子を療育することができなくなった場合最長2歳まで延長が可能です。
子の看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで)、病気・怪我をした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるために、休暇が取得できます。
ただし、企業によっては若干違いがありますので、就業規則で確認をする必要があります。
私の会社は子の人数に限らず5日までとなっていますが、小学校3年生まで認められています。
意外ですが、予防接種でも子の看護休暇が取得できます。
所定外労働を制限する制度
3歳に満たない子を療育する労働者がその子を療育するために請求した場合においては、事業主(会社)は所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
つまり、時間外労働を子どもの療育のためにしたくないと労働者が言ってきた場合には、時間外労働をさせてはいけないということです。
時間外労働を制限する制度
小学校就学の始期に達するまでの子を療育する労働者がその子を療育するために請求した場合においては、事業主(会社)は制限時間(1ヶ月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長してはいけません。
深夜業を制限する制度
小学校就学の始期に達するまでの子を療育する労働者がその子を療育するために請求した場合においては、事業主(会社)は午後10時〜午前5時において労働させてはいけません。
所定労働時間の短縮措置等
3歳に満たない子を療育する労働者出会って育児休業をしていないものに関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を講ずることができます。
例えば、就業時間が8:00〜17:00の場合は労働時間は昼休憩を除くと実働労働時間は8時間です。
それを、
9:00〜16:00の6時間勤務
9:00〜16:30の6時間半勤務
のように労働時間を短縮することができます。
ただし、8:30〜9:00と16:00〜17:00の給与は時給換算で減算されます。
これらは育児・介護休業法という法律になります。
労働者は子育てがもっとも必要な時期に法律でしっかりと守られています。
ただ、あくまでも法律ですので、上記の内容が全ての会社に当てはまっているわけではありません。
また、雇用形態(正職員、嘱託職員、パートタイマー)によって適応するかどうかが変わってきます。
さらに、会社によって就業規則が違うため、育児・介護休業法の通りとは限りません。
まずは、法律を知った上で、会社の就業規則を確認してみましょう。
そして、この育児休業は男女問わず認められています。
子育ての悩み!育児休業取得のメリット
育児休業を取得するメリットはたくさんあります。
当然、子どもと接する時間が増えます。
夫婦2人で取得すればどちらか一方にかかる負担を減らせます。
育児休業を取得していなければ、お父さんは仕事で疲れ、お母さんは子育てで疲れ、お互いイライラしてしまい喧嘩なんてことも。
子どもにとっても怒鳴り声が聞こえることはよくないですよね。
険悪な空気も良くないですよね。
育児休業を取得すればそんなことがなくなります。
夜泣きや数時間おきの授乳で疲れたお母さんを昼間寝かせてあげることもできますよね。
メリットは挙げればキリがないくらいあります。
じゃあ、お父さんも積極的に取得すればいいのでは?と考えますが、取得することでのデメリットもあります。
子育ての悩み!育児休業取得のデメリット
職場との関係性
男性が取得することは珍しくなくなりました。
私の周りでも取得する人はいます。
でも、まだまだ少ない状況に変わりはありません。
男性の育児休業取得率は5.14%(厚生労働省「平成29年度雇用均等基本調査」)となっています。
5%しか取得しない状況の中でたとえ期間が短くても仕事を休むことは職場の目や上司、同僚からの目は冷ややかなものかもしれません。
まして繁忙期に育児休業を取得したいとなると風当たりはさらに強くなるかもしれません。
昇進
会社は安定して勤務できて成果を出す社員を求めます。
時間に縛られる労働は時代遅れという風潮もありますが、現実問題そうはいきません。
長時間労働ができる=信頼
のようなよくわからない構図ができあがっていることも事実ではないでしょうか。
当然、休むと信頼が薄れ昇進にも影響が出てくることが予想されます。
ただ、昇進は自分には関係ないという方であれば全く気にはならない問題です。
昇給が遅れる
育児休業を取得すると定期昇給が遅れることがあります。
定期昇給が遅れると育児休業を取得しなかった場合の給与と差が出てきます。
このことについては、次の「4)私はどうしたのか〜体験談〜」でお話しします。
給与の目減り
残業をする人限定になるかもしれませんが、残業代が数万円あるような方で残業代も生活費やローンに充ててしまっていると育児休業中は当然ですが、残業はないため残業代は支払われません。
そうなると家計のやりくりが大変になってきます。
育児休業を取得したはずなのに育児を手伝わない
まさかそんなことはないと思いますが、少しだけ手伝って手伝ったつもりになり、あとは家でゴロゴロしたり一人で出かけたり・・・なんてことになると夫婦関係が壊れます。
それだったら仕事していてくれた方がよっぽどマシということになってきます。
私はどうしたのか〜体験談〜
私は子どもが3人います。
2人目と3人目は年子です。
1人目と2人目が産まれたときは育休なんて全く考えませんでした。
ただ、3人目は年子になったため、妻の負担を考えて初めて育児休業を取得しようと思いました。
期間は1ヶ月程度。
妻も喜んでくれていました。
上司も私が取得したら男性で初めてということもあり、背中を若干ですが、押してくれていました。
その矢先にすごいことがわかりました。
それは・・・
「定期昇給が半年遅れる」ということです。
定期昇給が遅れる?一体どういうこと?
定期昇給とは
年齢や勤続年数によって昇給する仕組みです。
また、企業によっては定期昇給額の割合が基本給と勤続給で違うところもあります。
基本給と勤続給の構成の違いによっては昇給額が同じでも、同じ社会人10年目で社会人1年目から入職している人と途中から入職した人とでは差がでてきます。
経験給の昇給の割合が高いと中途採用の方でも給与面で少し安心ができます。
勤続給の昇給の割合が高いと勤続年数が長い社員が有利になります。
話が逸れてしまいました。元に戻します。
定期昇給が遅れるとは・・・
例えば毎年4月に5,000円の定期昇給があるとします。
すると、年間で5,000円×12ヶ月=60,000円の給与アップとなります。
定期昇給が10月(半年遅れる)と5,000円×6ヶ月=30,000円になります。
かなりの違いが出てきます。
私の場合は1ヶ月育児休業を取得しようとしていました。
そして、給与担当に確認すると半年遅れると言われました。
ですので、今後退職するまで4月の定期昇給ではなくなり、10月の定期昇給になってしまいます。
そこで選択を迫られました。
・お金をとる
・妻の負担軽減をとる
・子どもとの時間をとる
どれも大事なことで優先順位はなかなか付けられないかもしれません。
たぶん、その人、その家庭の価値観の違いになってくると思います。
そして、夫婦で相談した結果・・・
お金を取ることにしました。
幸い、妻のお母さんが2週間来てくれることになったことがその選択ができた大きな要因になったと思います。
「お金をとった」とは下世話に聞こえてしまいますが、やはり安定して生活していくためには必要なものだと思います。
まとめ
育児休業と一言で言っても育児・介護休業法にはさまざまな制度があります。
1.育児休業
2.子の看護休暇
3.所定外労働を制限する制度
4.時間外労働を制限する制度
5.深夜業を制限する制度
6.所定労働時間の短縮措置等
そして、育児休業を取得するメリットは多々ありますが、それと同じようにデメリットもあります。
私の体験からは定期昇給が遅れるため、育児休業の取得は諦めました。
それができたのは義理の母が手伝いに来てくれたおかげです。
男性の育児休業取得率はまだまだ低いですが、奥さんの負担軽減と大切なお子さんとの時間をつくるためにも金銭的に問題がなければ取得してはいかがでしょうか。
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